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介護保険制度とは

介護保険制度のあらまし
介護保険制度は平成12年4月から始まった、高齢者の介護を社会全体で支える新制度です。40歳以上の方が保険料を納め、原則として65歳以上の介護を要する方が、保険によって介護サービスを受けられます。



被保険者

1.65歳以上の方[第1号被保険者]
2.40〜64歳までの医療保険に加入している方[第2号被保険者]

保険料

1.65歳以上の方[第1号被保険者]
保険料は所得などに応じて5段階のいずれかに決まります。
保険料の納め方は、年金からの天引きと口座振替または納付書による納付に分かれます。
神戸市では平成13年度まで、保険料を軽減する特別対策を行なっています。

2.40〜64歳までの医療保険に加入している方[第2号被保険者]
◇健康保険に加入の方(政府管掌健康保険、健康保険組合など)
保険料は給料に応じて決まります。
保険料は健康保険料に含めて一緒に徴収されます。
保険料は半分は事業主が負担します。
サラリーマンの妻などの被扶養者の保険料は、健康保険の被保険者が皆で分担するので、直接には保険料の負担は発生しません。
◇国民健康保険に加入の方
保険料は所得に応じて決まります。
保険料は国民健康保険料に含めて一緒に徴収されます。
世帯主が世帯員の分も合わせて納めます。

サービスを利用できる方

1.65歳以上の方[第1号被保険者]
要介護認定で「要介護」「要支援」と認定された方。

2.40〜64歳までの医療保険に加入している方[第2号被保険者]
老化に伴う病気(特定疾病)により、「要介護」「要支援」と認定された方。

利用の前提となる特定疾病についてはこちらです。

  • 初老期における認知症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊椎小脳性変性症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 慢性関節リウマチ
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症

サービスを利用するための手続き

 まず、神戸市が行なう「要介護認定」の申請をしていただく必要があります。認定結果が「要支援」「要介護」になった方が介護保険によるサービスを利用できます。

介護保険で利用できるサービス

 介護保険制度では、介護を必要とする方の必要度に応じて、保健、医療、福祉の介護サービスが総合的、一体的に利用できます。サービスを受ける方は、利用するサービスの種類や組み合わせ、どの業者からサービスを受けるかを選ぶことが出来ます。

在宅サービス
ホームヘルプサービス
(訪問介護)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体の清拭、排せつなどの介護や、調理、選択、掃除などの家事の援助を行ないます。早朝や夜間に安否確認や短時間の介助をするサービスもあります。
入浴サービス
(訪問入浴)
浴槽を自宅に運び入れ、入浴の介護を行ないます。
訪問看護ステーション
(訪問看護)
看護婦が家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり、床ずれの手当てなどを行ないます。
訪問リハビリテーション リハビリテーションの専門家が家庭を訪問し、機能回復訓練を行ないます。
日帰りリハビリテーション (デイケア) 医療施設などでリハビリテーションの専門家が機能回復訓練を行ないます。
居宅療養管理指導 医療施設などでリハビリテーションの専門家が機能回復訓練を行ないます。医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行ないます。
デイサービス
(日帰り介護)
デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを行ないます。
ショートステイ
(短期入所生活介護)
介護が必要な方を短期間、特別養護老人ホームなどの施設で介護や日常生活の世話を行ないます。
ショートステイ
(短期入所療養介護)
医学的管理の必要な方を短期間、医療施設などで介護します。
認知症高齢者グループホーム (認知症対応型共同生活介護) 認知症の高齢者を対象に共同生活上の世話、機能訓練を行ないます。(要介護者のみが対象)
有料老人ホーム などにおける介護 有料老人ホームなどに入所している方に施設が提供する介護サービスです。
福祉用具の貸与 購入費の支給 車椅子やベッドなどの福祉用具について貸し出しを行なうほか、入浴又は排泄用の福祉用具の購入費の一部を支給します。
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などについて、その費用の一部を支給します。

地域密着型サービス
小規模多機能型居宅
介護
日帰りでの通所介護サービス、訪問介護サービス、短期宿泊サービスなど、ご自宅での生活を支援する様々なサポートを行います。
グループホーム 介護保険制度下に定められた、認知症によりご自宅での生活がやや困難になった方々のために、専門スタッフ等の援助を受けながら小人数で一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活する集団生活型介護施設です。

施設サービス
特別養護老人ホーム 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な寝たきり、認知症の高齢者を介護する施設です。
老人保健施設 病状は安定していても、リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者に、機能訓練、必要な医療を行なう施設です。
療養型病床群 長期療養が必要な高齢者に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行なう施設です。

サービスを受ける際の利用者負担

 介護保険でサービスを利用した時の利用者負担は、原則として、費用の1割です。施設に入った場合は費用の1割のほか、食費の負担があります。1割負担が高額になる場合は、一定の上限額が設けられる予定です。また、所得の低い方には1割負担の上限額や食費の負担がさらに低く設定されます。



介護認定審査会の審査・判定

認定結果 単位数 支給限度(円) 心身の状況
自立 ***** ***** 介護保険は利用できません。
要支援 6,150 65,190 要介護状態とは認められないが、社会支援を要する状態。施設サービスは利用できません。
要介護1 16,580 175,748 生活の一部について部分的介護を要する状態。
要介護2 19,480 206,488 中程度の介護を要する状態
要介護3 26,750 283,550 重度の介護を要する状態
要介護4 30,600 324,360 最重度の介護を要する状態。
要介護5 35,830 379,798 過酷な介護を要する状態
特甲地の支給限度額となります。特甲地の場合1単位10.6円として計算します。これは自治体、サービス等で異なりますのでご注意ください。

1.申請

 介護の必要を感じたら、要介護認定の申請をしてください。居宅介護支援事業所による申請代行が便利です。

2.要介護認定

 申請があれば、調査員訪問して本人の心身の状況などをお聞きします。この訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、市の「介護認定審査会」が介護の必要性(要介護度)を審査判定をします。
 要介護度は6段階(上記を参照してください)で、この区分により、在宅介護サービスを利用される場合の給付の限度額(支給限度額)が決まります。
 「要介護」「要支援」と認定されなかった場合、介護保険のサービスは利用できません。(市の独自施策「あんしんすこやかプラン」をご利用できる場合があります)なお、介護保険の施設サービスは「要介護」と認定された方だけが利用できます。






事業所のご案内

エルフ本社
大阪市福島区福島5丁目17番30号
サノンビル5F
本社TEL:06-6453-5001
介護福祉学院福島校TEL:06-4797-5501

エルフ福島
大阪市福島区福島5丁目17番30号
サノンビル1F
事業所TEL:06-6453-4590
ケアサポートエルフTEL:06-4797-3888

エルフ東大阪
東大阪市川中3番35号
ロアール吉田804号
TEL:072-967-1739

エルフ阪神
西宮市和上町1丁目28番
古塚ハイツ201号
TEL:0798-36-8221

エルフ西神戸
神戸市垂水区神陵台7丁目13-158
TEL:078-784-8900

エルフ姫路
姫路市東今宿1丁目3番3号
ミタチビル201
TEL:079-293-6111

エルフ平野
大阪市平野区瓜破東2丁目10番23号
メゾンドギャルソンU402
TEL:06-6701-3638

エルフくつろぎの家エルフ本多聞
神戸市垂水区本多聞1丁目13番4号
TEL:078-786-6880

エルフくつろぎの家エルフみと
東大阪市近江堂2丁目6番17号
TEL:06-6725-7200

エルフくつろぎの家エルフ・ひらおか
東大阪市河内町3丁目6番8号
TEL:06-6725-7200


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